【情報提供】最低賃金の改定及びその他周知について

熊本労働局からのお知らせです。

〇必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も

熊本県最低賃金が改正されました。

 時間額952円(令和6年10月5日から)

この最低賃金は、県内すべての事業所、労働者に適用されます。

詳しいお問い合わせは、熊本労働局労働基準部賃金室(096-355-3202)

又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

 

〇中小企業の最低賃金引き上げを支援する「業務改善助成金」をご活用ください!

事業場内最低賃金賃金を30円以上引上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合、その設備投資などの費用の一部を助成します。
助成対象の事業場は、熊本県(地域別)最低賃金(R6.10.5から952円)と事業場内最低賃金の差額が50円以内の事業場です。

熊本県の場合、事業場内最低賃金が900円以上950円未満の事業場の助成率は5分の4(生産性要件を満たした場合は10分の9)、950円以上の事業場の助成率は4分の3(生産性要件を満たした場合は5分の4)です。(いずれも助成額に上限あり)
【厚生労働省ホームページ】「業務改善助成金
【問い合わせ先】業務改善助成金コールセンター(0120-366-440)令和6年度のみ
【申請先】熊本労働局雇用環境・均等室(096-312-3556)

 

〇働き方改革推進支援センターのご案内

熊本県働き方推進支援センターでは、就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用など「働き方改革」に関連する様々なご相談に総合的に対応し、支援しています。「業務改善助成金」に関する各種お問合せにも対応しております。
熊本働き方改革推進支援センター
〒860-0025 熊本市中央区紺屋町2-8-1熊本県遺族会館2-7
電話 0120-0410124

 

〇「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスをご活用下さい。

厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関連の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」は、企業の皆様が所轄の労働基準監督署に行う届出の作成を支援します。
令和7年1月1日より、一部電子申請が義務化されますので入力支援サービスをご活用ください。

 

〇労働者死病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます。

労働者が労働災害等により死亡し、又は休業したときには、事業者は所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません(労働安全衛生規則第97条)
今般、労働者私傷病報告書について、災害発生状況をより的確に把握すること等を目的として、改正が行われ、令和7年1月1日より電子申請が義務化されます。

 

〇団体経由産業保健活動推進助成金のご案内 

団体経由産業保健活動推進助成金は、事業団体等を通じて、中小企業等の産業保健稼働の支援を行う助成金です。
事業主団体等が参加の中小企業等に対して、医師等による健康診断結果の意見聴取やストレスチェック後の職場環境改善支援等の産業保健サービスを提供する費用・事務の一部を委託する費用の総額90%(上限500万円(一定の要件を満たした団体は1,000万円)を助成します。

お問い合わせは「労働者健康安全機構勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課」
電話番号:0570-783046


関連する記事