【情報提供】新型コロナウイルス感染症にかかる固定資産税の軽減措置

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う固定資産税の軽減措置について

1)事業収入が減少している中小事業者等の令和3年度固定資産税の軽減措置について

  新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営環境に直面している中小企業者等に対して、令和3年度課税分の償却資産及び事業用家屋に係る
 固定資産税の課税標準額を事業収入の減少割合に応じ、2分の1又はゼロとします。

なお、軽減措置を受けるためには必ず認定経営革新等支援機関等による確認を受けた申告書の提出が必要です。

 

 ◉対象となる方

令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の売上高が、前年の同期間と比べ30%以上減少する中小事業者等(※1)

(※1)中小企業者等とは

● 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。

● 資本又は出資を有しない法人の場合,従業員1,000人以下の法人

● 従業員1,000人以下の個人。

    ただし,大企業の子会社等は対象外となります。

 ◉対象資産
  償却資産及び事業用家屋(土地は含みません)
 ◉軽減割合
  令和2年2月~10月までの、任意の連続する3か月間の売上高を前年の同期間と比較し、売上高の減少割合に応じて

次のとおり軽減します。

 前年の同時期と比べた売上高  軽減割合
 30%以上50%未満減少 2分の1
 50%以上減少  全額

 

   ◉申告期限  【令和3年2月1日】
  認定経営革新等支援機関等の確認を受けた後、申告書と添付書類を令和3年2月1日までに資産税課へ提出してください。
    令和3年度の償却資産申告がある場合は、併せて申告してください。

詳しい内容は八代市ホームページをご覧ください。

http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00313153/index.html

2)生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画による固定資産税の特例措置の拡充・延長について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援するため、特例措置の対象資産に一定の要件を満たす

事業用家屋及び償却資産の「構造物」を追加します。また、生産性特別措置法の改正を前提に適用期限が令和4年度まで2年間延長されることとなっ

ています。
※先端設備等については、「先端設備導入計画」の認定後に取得する必要があります。先端設備等導入計画の認定については、

  商工港湾振興課(0965-33-3108)へ お問い合わせください。

 

 ◉対象資産

従来の機械装置・器具備品等の償却資産に加えて、一定の要件を満たす「事業用家屋」及び「構築物」を追加します。
「事業用家屋」及び「構築物」に関しては、令和2年4月30日以降に取得したものに限ります。

 

◉特例率

固定資産税が課税されることとなった年度から3年間課税標準額を0にします。

 

【関連リンク】

詳しくは、「中小企業庁ホームページ(外部リンク)」をご覧ください。


関連する記事