熊本県からの一時金のご案内です。
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/86534.html
熊本県独自の緊急事態宣言(1/14~)に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛の影響により、売上が減少した県内に店舗や事業所等を有する中小事業者等に対し、「熊本県事業継続・再開支援一時金」(以下、一時金)を交付します。
※ 「国の一時支援金」及び「他道県における同様の一時金」の申請
(受給)者、「熊本県時短要請協力金」の対象事業者は除きます。
要件
下記(1)又は(2)により、本年1月又は2月の売上高が対前年又は前々年同月比で50%以上減少していること
(1)時短要請(道県独自発令を含む)の飲食店と直接・間接の取引があること
例:農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供され
る財・サービスの供給者
(2)不要不急の外出・移動の自粛(道県独自発令を含む)による直接的な影響を受けたこと
例:旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を
受けた者
(1)時短要請(道県独自発令を含む)の飲食店と直接・間接の取引があること
例:農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供され
る財・サービスの供給者
(2)不要不急の外出・移動の自粛(道県独自発令を含む)による直接的な影響を受けたこと
例:旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を
受けた者
支援額
法人は40万円、個人事業者は20万円を上限に支援
算出方法:前年又は前々年1月及び2月の事業収入-(前年又は前々年同月比50%以上減少の月の事業収入×2)
※ 算出方法により得られた額が40万円(又は20万円)を下回った場
合は、当該得られた額
申請方法
(1) 郵送
申請書類を以下の宛先に郵送してください。
申請書類を以下の宛先に郵送してください。
〒862-8570
熊本県商工振興金融課 事業継続・再開支援一時金係
(住所の記載は不要です)
※ 2021年4月30日(金曜日)の消印有効です。
※ 感染防止の観点から原則として持参による申請は受け付けて
おりません。
※ 感染防止の観点から原則として持参による申請は受け付けて
おりません。
(2) オンライン
3月8日(月曜日)からの受付開始に向け、準備を進めております。
相談窓口
熊本県一時金コールセンターを開設しております。
電話番号:096-387-1515
受付時間:平日9時00分から17時00分まで
注意事項
「国の一時支援金」及び「他道県における同様の一時金等」の重複受給はできません。
また、「熊本県時短要請協力金」の対象者は支給対象とはなりません。
また、「熊本県時短要請協力金」の対象者は支給対象とはなりません。
重複が判明した場合や不正受給が判明した場合は、一時金の返還及び交付を受けた事業所等が場合によっては公表されることになりますのでご注意ください。
申請書類等は熊本県ホームページよりダウンロード頂くか、県事務所・当商工会議所事務局へお問い合わせください。