【情報提供】熊本県の最低賃金が821円になります。

熊本労働局からのお知らせです。
https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/bannar/saiteichingin.html

必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も

熊本県最低賃金が改定されます。

時間額821円(令和3年10月1日から)

この最低賃金は、県内すべての事業所、労働者に適用されます。

詳しいお問合せは、熊本労働局労働基準部賃金室(096-355-3202)

又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

 

働き方改革推進支援センターのご案内

熊本働き方改革推進支援センターでは、就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用など「働き方改革」に関連する様々なご相談に総合的に対応し、支援しています。「業務改善助成金」に関する各種お問い合わせにも対応しております。

熊本働き方改革推進支援センター

〒860-0025 熊本市中央区紺屋町2-8-1 熊本県遺族会館2-7

電話 0120-04-1124

ご存知ですか?中小企業の最低賃金引上げを支援する業務改善助成金

事業場内最低賃金を20円以上引上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合、その設備投資などの費用の一部を助成します。

助成対象の事業場は、地域別最低賃金(821円 R3.10.1~)と事業場内最低賃金の差額が30円以内かつ、事業場規模が100人以下の事業場です。

熊本県の場合、助成率は5分の4(生産性要件(※)を満たした場合は10分の9)です(助成額の上限あり)。

※「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

◆令和3年8月から特例的な要件緩和・拡充が行われました。

【厚生労働省ホームページ】「業務改善助成金

【問い合わせ先】業務改善助成金コールセンター(03-6388-6155)令和3年度のみ

【申請先】 熊本労働局雇用環境・均等室 (096-352-3865)

 


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