【情報提供】実質的支配者リスト制度が開始されます(令和4年1月31日より)

法務局からのお知らせです。

本制度は、株式会社(特例有限会社を含む。)からの申出により、商業登記所の登記官が、当該株式会社が作成した実質的支配者リストについて、所定の添付書面により内容を確認し、その保管及び登記官の認証文付きの写しの交付を行うものです。

株式会社や有限会社との取引において、その実質的支配者を確認する必要がある場合に、本制度を利用する(当該会社から本制度の実質的支配者リストの写しの提出を受ける)ことで、確認をスムーズに行うことができます。

取引先から本制度の実質的支配者リストの提出を求められた株式会社や有限会社は、管轄の法務局に実質的支配者リストの保管・写しの交付の申出をしていただくようお願いします。

詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html

【問い合わせ先】

熊本地方法務局法人登記部門
〒862-0971 熊本市中央区大江三丁目1番53号熊本第二合同庁舎
TEL 096-364-2219


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