平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます

平成26年1月から事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大され、現行の対象者(白色申告者のうち前々年あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方)から、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方となりました。

平成26年1月からの記帳・帳簿等保存制度

対象者

事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての方

※所得税の申告が必要でない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象者となります。

記帳内容

売上などの収入金額、仕入や経費に関する事項について、取引年月日、売上先・仕入先その他相手方の名称、金額、日々の売上・仕入・経費の金額等を帳簿に記載します。

帳簿等の保存

収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

保存が必要なもの 保存期間
帳 簿 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
書 類 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類

 

詳細についてはこちらをごらんください。

記帳・帳簿等保存制度対象者拡大について

 

また、記帳の方法や、決算・申告についてなど質問等がございましたら、

お気軽に八代商工会議所までご連絡ください。

八代商工会議所

住所:八代市松江城町6-6

TEL:0965-32-6191    FAX:0965-34-1617

 


関連する記事