商業・サービス業等活性化税制のご案内

平成25年度税制改正で『商業・サービス業等活性化税制』が創設されました。

設備導入前に商工会議所等のアドバイスを受け税務申告時にアドバイスを受けた証明書を添付することを条件に、取得価格の30%の特別償却か、税額の控除(7%)を受けることができます。

この制度の期間は平成25年4月1日から平成27年3月31日となっております。

この期間に、商業・サービス業等の事業を行う方で商工会議所等に設備投資についてアドバイスを受け、対象の設備を取得した方が、対象となります。

設備投資をお考えの方は、設備投資を行う前に八代商工会議所までご相談ください。

 

詳細

税制措置の対象者:青色申告を行う中小企業者(法人・個人)

指定事業:商業・サービス業等

適用期間:平成25年4月1日から平成27年3月31日

対象設備:「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表第1の「建物附属設備」で60万円以上、「器具及び備品」で30万円以上のもの

 

またこの制度の詳細については中小企業庁のホームページにも掲載されております。

中小企業庁ホームページ

 

尚、中古品については対象外となっています。

また、商工会議所で発行する証明書は、指導助言を受けたことを明らかにする書類であり、この制度が必ず適用されることを約束するものではありませんので、ご了承ください。


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