必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も
◎熊本県最低賃金が改定されます。
時間額647円(平成23年10月20日から)
この最低賃金は、県内すべての事業所、労働者に適用されます。
詳しいお問い合わせは、熊本労働局労働基準部賃金室(電話:096-355-3202)または、最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
◎最低賃金ワン・ストップ無料相談のご案内
最低賃金の引上げに対応した賃金の引上げに取り組む中小企業の支援策として、経営面と労働面の相談をワン・ストップで対応できる無料相談窓口を設置しました(熊本・八代・玉名・天草・菊池の県内5ヵ所)
◎ご存知ですか?中小企業を応援する業務改善助成金
中小事業主が、事業所内で最も低い時間給を4年以内に800円以上に引き上げる計画を策定し、毎年40円以上の賃上げを実施する場合に、要した費用の1/2を助成します。(上限100万円、下限5万円)
詳しいお問い合わせは、熊本労働局労働基準部賃金室(電話:096-355-3202)または、最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。