【情報提供】申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長します

国税庁からのお知らせです。(令和3年2月3日掲載)
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今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月16日~3月15日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長することといたしました。これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、下記のとおり延長することといたしました。

○申告期限・納付期限

税目 当初 延長後
申 告 所 得 税 令和3年3月15日(月) 令和3年4月15日(木)
個人事業者の消費税 令和3年3月31日(水)
贈与税 令和3年3月15日(月)

○振替日

税目 当初 延長後
申 告 所 得 税 令和3年4月19日(月) 令和3年5月31日(月)
個人事業者の消費税 令和3年4月23日(金) 令和3年5月24日(月)

確定申告会場については、レイアウト・運営方法を昨年とは大幅に見直しており、換気・消毒・距離確保といった感染症対策や時間指定の入場整理券の導入等により三密回避を徹底することで、安心してご相談いただける環境整備を進めております。なお、令和3年3月16日(火)以降は、会場によっては相談スペースの確保に制約が生じることも予想されます。会場での申告相談をご希望の方は、申告のご準備が整い次第、可能な範囲内でお早めの来場をお願いいたします。
(参考)確定申告会場への来場を検討されている方へ

また、申告や相談に当たっては、ご自宅等からもe-Taxや電話相談・チャットボットをご利用いただけますので、感染症対策の観点からもぜひご利用ください。

国税庁長官可部哲生


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