皆様方におかれましては、国税庁発表及びマスコミ報道等でご存知かと思いますが、令和3年分の所得税及び復興所得税の確定申告のコロナウイルス感染症拡大に伴う一律の延長は見送られました。
ただ、個人事業者ご自身やご家族等が、コロナウイルスに感染された場合や、濃厚接触者に該当された場合等、事業所が通常の業務体制をとれなかった場合に、期限の3月15日までに、確定申告ができない場合には、確定申告書へ『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長』と記載すれば、個別に申告期限の延長がみとめられます。
八代青色申告会としましては、青色申告会員を対象に、コロナウイルス感染症予防の対策を実施した相談体制で、例年通り2月16日から所得税及び復興所得税の確定申告(及び消費税及び地方消費税の確定申告)の相談会を開始する予定ですが、相談会は、一昨年、昨年に引き続きまして、本来の確定申告期限の3月15日午前中までの相談及び提出受付とさせて頂きますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。