八代市新型コロナウイルス感染症予防対策支援補助金(強化)
新型コロナウイルス感染症の感染再拡大を引き続き防止していくため、対面での接客等を伴う事業者に対して、感染予防対策の実施に要する経費の一部を補助します。申込用紙の公開・配布および申請の受付は令和4年10月13日(木曜日)より開始します。
補助率・補助上限額等
(1)八代市内の感染予防対策を行った店舗・施設【施設等1件につき】
補 助 率 4分の3
補助上限額 上限10万円
(2)八代市内に事業所があり感染予防対策を行ったタクシー等【タクシー等車両1台につき】
補 助 率 4分の3
補助上限額 上限3万円
※但し1事業者最大100万円まで
補助対象経費
令和4年4月1日以降に購入した下記の費用 ※対象経費に消費税は含まない
(A)マスク、フェイスシールド等の消耗品費
(B)消毒液、除菌シート等の消耗品費
(C)空気清浄機フィルター等の消耗品費
(D)CO2測定器、空気清浄機、加湿器、サーキュレーター等の備品購入費
(E)非接触型検温機器、オートディスペンサー等の備品購入費
(F)パーテーション、つい立など等の備品購入費及びその材料費
(G)抗菌・抗ウイルス機能を有した備品の購入費
(H)換気機能または除菌機能付きエアコンの購入及び設置施工費
(I)網戸及び換気扇等の改修工事に係る施工費
(J)光触媒等抗菌効果を持たせることを目的とする施工費
(K)キャッシュレス決済のための電子機器の購入及び設置に係る経費
(L)その他予防対策に係る経費
※一括で支払いが完了した経費が対象であり、分割払・リース等の経費は対象となりません。
補助対象業種
日本標準産業分類で下記業種の事業に供する店舗・施設等及びタクシー等。ただし、次の店舗・施設等は対象外とする。
(対象外施設等) ・暴力団又は暴力団員等に該当する者が営む施設 ・特定の風俗営業事業者が営む施設 ・対面での接客等を行わない施設 ・接客の場とならない車両 ・令和3年2月5日時点において国または県が実施する衛生設備導入等補助制度の対象である店舗等 (医療機関・薬局・福祉施設・教育施設・鉄道・路線バス等) |
■鉱業,採石業,砂利採取業[5]鉱業,採石業,砂利採取業
■建設業[6]総合工事業[7]職別工事業(設備工事業を除く)[8]設備工事業
■製造業[9]食料品製造業[10]飲料・たばこ・飼料製造業[11]繊維工業[12]木材・木製品製造業(家具を除く)[13]家具・装備品製造業[14]パルプ・紙・紙加工品製造業[15]印刷・同関連業[16]化学工業[17]石油製品・石炭製品製造業[18]プラスチック製品製造業(別掲を除く)[19]ゴム製品製造業[20]なめし革・同製品・毛皮製造業[21]窯業・土石製品製造業[22]鉄鋼業[23]非鉄金属製造業[24]金属製品製造業[25]はん用機械器具製造業[26]生産用機械器具製造業[27]業務用機械器具製造業[28]電子部品・デバイス・電子回路製造業[29]電気機械器具製造業[30]情報通信機械器具製造業[31]輸送用機械器具製造業[32]その他の製造業
■電気・ガス・熱供給・水道業[33]電気業[34]ガス業[35]熱供給業[36]水道業
■情報通信業[37]通信業[38]放送業[39]情報サービス業[40]インターネット附随サービス業[41]映像・音声・文字情報制作業
■運輸業,郵便業[43]道路旅客運送業(431一般乗合旅客自動車運送業を除く)[44]道路貨物運送業[45]水運業[46]航空運輸業[47]倉庫業[48]運輸に附帯するサービス業[49]郵便業(信書便事業を含む)
■卸売業,小売業[50]各種商品卸売業[51]繊維・衣服等卸売業[52]飲食料品卸売業[53]建築材料,鉱物・金属材料等卸売業[54]機械器具卸売業[55]その他の卸売業[56]各種商品小売業[57]織物・衣服・身の回り品小売業[58]飲食料品小売業[59]機械器具小売業[60]その他の小売業[61]無店舗小売業
■金融業,保険業[62]銀行業[63]協同組織金融業[64]貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関[65]金融商品取引業,商品先物取引業[66]補助的金融業等[67]保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む)
■不動産業,物品賃貸業[68]不動産取引業[69]不動産賃貸業・管理業[70]物品賃貸業
■学術研究,専門・技術サービス業[71]学術・開発研究機関[72]専門サービス業(他に分類されないもの)[73]広告業[74]技術サービス業(他に分類されないもの)
■宿泊業,飲食サービス業[75]宿泊業[76]飲食店[77]持ち帰り・配達飲食サービス業
■生活関連サービス業,娯楽業[78]洗濯・理容・美容・浴場業[79]その他の生活関連サービス業[80]娯楽業
■教育,学習支援業[81学校教育[82その他の教育,学習支援業
■医療,福祉[83]医療業[85]社会保険・社会福祉・介護事業
■複合サービス事業[86]郵便局[87]協同組合(他に分類されないもの)
■サービス業(他に分類されないもの)[88]廃棄物処理業[89]自動車整備業[90]機械等修理業(別掲を除く)[91]職業紹介・労働者派遣業[92]その他の事業サービス業[93]政治・経済・文化団体[94]宗教[95]その他のサービス業
※国・県・市等の公共施設は除く。
※業種がご不明な場合は、商工・港湾振興課までお問い合わせください。
補助要件
対面での接客等を伴う施設等において、「安心なまちやつしろプロジェクト」へ登録し、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を行って事業を営んでいること。
申請方法
オンライン申請の場合 | 用紙による郵便申請の場合 |
①必要書類・資料を撮影して申請に使用するパソコンやスマートフォンに写真を保存してください ②オンライン申請フォームにアクセス URL:https://logoform.jp/form/zis6/153274 ⇐10/13より公開 ③予防対策支援補助金(強化)申請フォームに必要な情報を入力し、必要書類の写真を添付してください ④入力内容を確認して送信 ※送信完了画面の受付番号は決定通知が届くまで保管してください |
①予防対策支援補助金(強化)申請書一式を下記必要書類からダウンロード後印刷、または下記配置場所で入手してください。 ②申請書及び関連資料に必要な情報を記入し、必要書類を貼り付けてください ③特定記録郵便で申請用紙送付 ※特定記録郵便の控えは決定通知が届くまで保管してください |
申請に必要な書類及び設置場所
必要書類
■ 予防対策支援補助金(強化)申請書一式 ⇐10/13より公開
■ 添付書類
・予防対策に要した費用のレシート、領収書のコピー
・「安心なまちやつしろプロジェクト」感染防止対策ステッカー等を店舗に掲示している写真等
※「安心なまちやつしろプロジェクト」への登録、相談 TEL:070-7651-8246(八代商工会議所 内)
・予防対策を行ったすべての写真
※エアコンの場合は設置機種の型番がわかる写真と換気機能等が付いていることがわかる資料等も必要です
・事業に必要な許認可証の写し(業種によって異なります)
※許認可を受ける必要がない業種の場合は施設等の名称がわかる看板等の写真
・補助金の振込先通帳のコピー(通帳の表紙及び表紙裏面のフリガナで口座名義人及び口座番号が書かれている箇所)
■ その他市長が必要と認める書類
申請先
〒866-8601 八代市松江城町1-25
八代市商工・港湾振興課 予防対策支援補助金(強化) 係宛
※混雑・クラスター感染を避けるため、特定記録郵便での申請のみとします。
※お近くの郵便局で「特定記録」郵便の手続きを済ませご申請ください。
申請期限
令和5年1月13日(金曜日)
※郵送の場合:当日消印有効
※オンラインの場合:同日中に正常に到達したものに限り受付