必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も

熊本県最低賃金が改定されました。

時間額898円(令和5年10月8日から)

この最低賃金は、県内すべての事業所、労働者に適用されます。

詳しいお問い合わせは、熊本労働局労働基準部賃金室(096-355-3202)

又は、最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。

 


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