消費税法令の改正等について

平成26年3月に消費税法施行令等の一部が改正されました。

主な改正内容は次の通りです。

  1. 簡易課税制度のみなし仕入率の見直し
  2. 課税売上割合の計算における金銭債権の譲渡に係る対価の額の算入割合の見直し
  3. 輸出物品販売場制度の見直し
(1)簡易課税制度の見直し
簡易課税制度のみなし仕入率について、金融業・保険業・不動産業の業種で見直しが行われ、金融業・保険業が第4種から第5種へ、不動産業が第5種から第6種へ改正されました。
【適用開始期間】
原則として、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
(2)課税売上割合の計算における金銭債権の譲渡に係る対価の額の算入割合の見直し
消費税の課税売上割合の計算上、金銭債権(資産の譲渡等の対価として取得したものを除く)の譲渡については、その譲渡に係る対価の額の5%相当額を資産の譲渡等の対価の額に算入することとされました。
【適用開始期間】
平成26年4月1日以後に行われる金銭債権の譲渡について適用されます。
(3)輸出物品販売場制度の見直し
免税販売の対象物品に一定の方法で販売する消耗品(外国人旅行者など非居住者に対して、同一の店舗における1日の販売額の合計が5千万円超50万円までの範囲内のものに限ります。)が加えられました。
【適用開始期間】
平成26年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等(消耗品の販売)について適用されます。
詳細についてはこちらをご覧ください。
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