障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の改正に伴う法定雇用率引き上げについて

平成25年4月1日から

障害者の法定雇用率が引き上げになりま

すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。(障害者雇用率制度)

この法定雇用率が、平成25年4月1日から以下のように変わります。

事業主の皆様は、ご注意いただきますようお願いいたします。

 

事業主区分 法定雇用率
現行 平成25年4月1日
民間企業 1.8% 2.0%
国、地方公共団体等 2.1% 2.3%
都道府県等の教育委員会 2.0% 2.2%

 

障害者雇用率とは・・・

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務付けています。(精神障害者については雇用義務はありませんが、雇用した場合は身体障害者・知的障害者を雇用したものとみなされます。)

 

この法律では、法定雇用率は「労働者※の総数に占める身体障害者・知的障害者である労働者※の総数の割合」を基準として設定し、少なくとも5年ごとに、この割合の推移を考慮して政令で定めるとしています。

今回の法定雇用率の変更は、同法の規定に基づくものです。

 

※注意

従業員50人以上56人未満の事業主の皆様は特にご注意ください。

 

今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が従業員56人以上から50人以上に変更されました。

また、その事業主には、以下の義務があります。

  • 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません
  • 障害者雇用促進推進者※を選任するように努めなければなりません。
※障害者雇用推進者の業務

  • 障害者の雇用の促進と継続を図るために必要な施設・設備の設置や整備
  • 障害者雇用状況の報告
  • 障害者を解雇した場合のハローワークへの届け出                  など
お問合わせ等は
熊本労働局:(096-211-1704)
ハローワーク八代:(0965-31-8609)
までお願いいたします。

 

 

 

 

 

 

 


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