平成25年4月1日から
障害者の法定雇用率が引き上げになります
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。(障害者雇用率制度)
この法定雇用率が、平成25年4月1日から以下のように変わります。
事業主の皆様は、ご注意いただきますようお願いいたします。
事業主区分 | 法定雇用率 | |
現行 | 平成25年4月1日 | |
民間企業 | 1.8% | 2.0% |
国、地方公共団体等 | 2.1% | 2.3% |
都道府県等の教育委員会 | 2.0% | 2.2% |
障害者雇用率とは・・・
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務付けています。(精神障害者については雇用義務はありませんが、雇用した場合は身体障害者・知的障害者を雇用したものとみなされます。)
この法律では、法定雇用率は「労働者※の総数に占める身体障害者・知的障害者である労働者※の総数の割合」を基準として設定し、少なくとも5年ごとに、この割合の推移を考慮して政令で定めるとしています。
今回の法定雇用率の変更は、同法の規定に基づくものです。
※注意
従業員50人以上56人未満の事業主の皆様は特にご注意ください。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が従業員56人以上から50人以上に変更されました。
また、その事業主には、以下の義務があります。
- 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません
- 障害者雇用促進推進者※を選任するように努めなければなりません。
※障害者雇用推進者の業務
|
お問合わせ等は
熊本労働局:(096-211-1704)
ハローワーク八代:(0965-31-8609)
までお願いいたします。