【情報提供】自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインの特則について

金融庁、財務局、一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関からのお知らせです。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、自己破産などの法的整理の要件に該当することとなった個人・個人事業主の債務整理を行い、自助努力による生活や事業の再建を支援する為「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の特則ができました。

この特則では、住宅ローンに加え、カードローン等のその他の債務を抱える個人・個人事業主について、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務の免除・減額を申し出る事が出来ます(一定の要件を満たす必要があります)。

詳しくは、一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のホームページをご覧ください。


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