東日本大震災による災害に対する資金繰り支援策
中小企業庁をはじめとした、国の被災中小企業者の対応策が発表されました。
直接・間接的被害や影響をを受けた中小企業者におかれましては早期のご相談をお願いします。
1.特別相談窓口の設置(日本公庫、商工中金、保証協会、商工会議所、商工会等)
当商工会議所をはじめ日本各地の日本政策公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会等において相談窓口が設置されています。
2.被災中小企業者の既往債務の負担軽減(日本公庫・商工中金・保証協会)
東北地方太平洋沖地震による災害により被災した中小企業の資金繰りに重大な支障が生じないよう、返済猶予など既往債務の条件変更に柔軟に対応する。特に、被災後は返済期日が到来していても、返済猶予の申込みすら困難な状況が続くことが予想される為、遅れて申込みをした場合でも、遡及して返済猶予に対応(日本公庫、商工中金)。また、被災中小起用者の実情に応じ、本人確認等の書類審査の簡素化、契約手続きの迅速化等を通じて、窓口における親身な対応、適時適切な貸し出し、柔軟な条件変更を行う。
3.災害復旧貸付(日本公庫)・危機対応業務(商工中金)
【利用対象者】 東北地方太平洋沖地震による災害により被害を受けた中小企業者
【資金用途】 災害復旧のための設備資金及び長期運転資金
【融資限度】 日本公庫(中小事業:1.5億円、国民事業:3千万円)
商工中金(1.5億円)
【貸付金利】 基準金利(期間5年以内: 中小事業・商工中金 1.75%、
国民生活事業2.25% 平成23年3月9日時点)
※特段の措置として、借入金額のうち1千万円を上限として基準金利から0.9%の金利引き下げを実施)
※ご不明な点は、日本公庫又は商工中金にご相談下さい。
4.災害関係保証(保証協会)
【利用対象者】 東北地方太平洋沖地震による災害により直接的に被害を受けた中小企業者
【資金用途】 事業債権資金
【融資限度】 無担保8千万円、普通2億円
(一般保証とは別枠。100%保証。)
【注意事項】
・該当災害により、事業所、工場、作業所、倉庫等の主要な事業用資産に、直接的に被害を受けた中小企業者が対象。
・市区町村、消防署等が発行する罹災証明を、保証協会に提出することが必要。
・直接的被害を受けた中小企業者であれば、被災した地区以外の保証協会でも利用可能。例えば本店所在地が大阪市の企業で、被災地にある工場等で直接的な被害を受けた場合には、大阪市信用保証協会を利用することも可能。
※ご不明な点は、保証協会にご相談下さい。
5.「平成23年東北地方太平洋沖地震災害に伴う災害貸付」(日本政策金融公庫(国民生活事業))
【対象者】
平成23年東北地方太平洋沖地震災害により被害受けた 方で、次のいずれかに該当する方
1.事業所または主要な事業用資産について、全壊、流出、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた旨の証明を市町村等から受けた方(直接被害者)
2.前1以外の方で、売上の減少、取引先が被災したため発生した売掛金の固定化等、災害が発生したことにより、間接的に被害を受けた方(間接被害者)
【資金使途】
被災によって生じた損害を復旧するために必要な運転資金・設備資金
【融資額(ご融資限度額の特例)】
各融資制度ごとのご融資限度額に、1災害につき3,000万円を加えた額
【返済期間(据置期間)】
普通貸付・・・10年以内(据置期間2年以内)
普通貸付以外・・・各融資制度に定められたご返済期間・据置期間
【利率(年利% ※平成23年3月14日現在)】
1.罹災証明書等を受けられた直接被害者及び間接被害者
当初3年間 1.35%(特災利率)
(ご融資後4年目以降は、各融資制度に定められた利率)
(特災利率の適用限度額は1,000万円となります。)
2.1以外の間接被害者
各融資制度に定められた利率
(注)融資制度により、一定の要件・お手続きが必要となる場合があります。
このほかにも県の制度融資等において災害対応が行われております。
ご相談やお問合せは
八代商工会議所 0965-32-6191
(株)日本政策金融公庫相談窓口 0120-154-505
熊本県信用保証協会 096-375-2000
や、お取引のある金融機関等にご連絡下さい。