既にご案内の商業・サービス業等活性化税制の上乗せ措置のご案内です。
中小企業・小規模事業者の前向きな設備投資を応援するための中小企業投資促進税制が優遇措置の内容を大きくし投資を応援するための税制が成立しました。
今回の上乗せ措置で30%の特別償却が即時償却可能に、7%の税額控除が10%の税額控除に変更となりました。
また税額控除の適用範囲が拡大され資本金3千万超の法人でも税額控除を利用可能になりました。
詳細については八代商工会議所にお問い合わせいただくか、以下のページをご参照ください。
商業・サービス業等活性化税制のご案内(12月13日ご案内分)
中小企業投資促進税制の上乗せ措置について(中小企業庁)
八代商工会議所
住所:八代市松江城町6-6
TEL:0965-32-6191