【情報提供】熊本県中小企業融資制度実施要項の改定について

熊本県からのお知らせです。

熊本県中小企業融資制度実施要領が改訂されました。

主な改正点は以下の通りです。

1.「新型コロナウイルス感染症対応資金」の取扱期間の延長
「新型コロナウイルス感染症対応資金」の取り扱い期間について、令和3年3月31日までに保証申し込み受付をして、同年5月31日までに貸付実行した分を対象とする。

2.「金融円滑化特別資金(県独自コロナ対策分)」の取扱期間の変更
「金融円滑化特別資金」の融資対象者(2)別表3-4(新型コロナウイルス感染症対策分)の取扱期間について、現行の終期(セーフティネット保証4号の指定期間)である令和3年3月1日までの保証申し込み受付分までを対象とする。
※「金融円滑化特別資金」のセーフティネット保証4号分(融資対象者(6)及び機器関連保証分(融資対象者(12))は、国における各指定期間中は資金の取り扱いを継続する予定としております。

参考:【熊本県】(県制度融資)新型コロナウイルス感染症に係る資金繰り支援について
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/64473.html

問合せ先
熊本県商工振興金融課
電話:096-333-2314

融資に関するご相談は随時受け付けておりますので、八代商工会議所中小企業相談所(電話:0965-32-6191)へご相談ください。


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