【情報提供】熊本県時短要請協力金について

熊本県からのお知らせです。(令和3年1月14日更新)
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/58/81510.html

※熊本県独自の緊急事態宣言に伴う熊本県内全体の飲食店を対象とした1月18日~2月7日を対象期間とする協力金については、1月15日に詳細の発表を行う予定です。

第3回時短要請協力金(予定・概要)
要請内容
・午後8時から翌日午前5時までの間営業を行わない事
・種類の提供は午前11時から午後7時までの間に限る事
期間
・令和3年1月18日午後10時~令和3年2月8日午前5時
区域
・熊本県全域
対象施設
・午後8時以降も営業している飲食店
協力金
・原則84万円(1日4万円)

熊本県時短要請協力金について

熊本県では、令和2年12月29日に新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的として、熊本市中央区通町筋、桜町周辺地区において、酒類の提供を行う飲食店等に対する営業時短短縮の要請を行ったことに伴い、令和2年12月30日から令和3年1月11日までの間、時短要請に全面的に協力した事業者に対して、熊本県時短要請協力金(第1回)を交付します。
また、令和3年1月11日に要請期間を令和3年1月24日まで延長したことに伴い、令和3年1月12日から令和3年1月24日までの間、時短要請に全面的に協力した事業者に対して、熊本県時短要請協力金(第2回)を交付することとしていました。
しかしながら、令和3年1月14日から令和3年2月7日までの間、「熊本県独自の緊急事態宣言」を発令し、令和3年1月11日に延長した要請期間の終期を令和3年1月17日に前倒すとともに、熊本県全域において、飲食店に対する営業時短短縮の要請を行う予定となりました。それに伴い、
(1) 熊本県時短要請協力金(第2回)の要請協力期間に係る交付要件を変更するとともに、協力金の交付額を原則1店舗あたり52万円から24万円に減額する予定です。
(2) また、令和3年1月18日から令和3年2月7日までの間、時短要請に全面的に協力した事業者に対して、熊本県時短要請協力金(第3回)を交付する予定です。
上記(1)、(2)の詳細は令和3年1月15日中に発表する予定なので、もうしばらくお待ちいただきますようお願いいたします。


相談窓口

熊本県時短要請協力金に関する相談窓口は以下の通りです。令和3年1月14日から「熊本県独自の緊急事態宣言」を発令し、令和3年1月18日から時短要請を強化することに伴い、時短要請協力金(第2回)の要請協力期間に係る交付要件と協力金額を変更するとともに、新たに時短要請協力金(第3回)を設ける予定です。詳細は令和3年1月15日中に発表する予定なので、もうしばらくお待ちいただきますようお願いいたします。

電話番号:096-333-2828

受付時間 平日9時00分から17時00分まで

詳細については、熊本県のホームページの掲載情報をご覧ください。


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