熊本県からのお知らせです。
熊本県では、令和2年12月29日に新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的として、熊本市中央区通町筋、桜町周辺地区において、酒類の提供を行う飲食店等に対する営業時間短縮の要請を行ったことに伴い、令和2年12月30日から令和3年1月11日までの間、時短要請に全面的に協力した事業者に対して、熊本県時短要請協力金(第1回)を交付します。
また、令和3年1月11日に要請期間を令和3年1月24日まで延長したことに伴い、令和3年1月12日から令和3年1月24日までの間、時短要請に全面的に協力した事業者に対して、熊本県時短要請協力金(第2回)を交付することとしていました。
しかしながら、令和3年1月14日から令和3年2月7日までの間、「熊本県独自の緊急事態宣言」を発令し、令和3年1月11日に延長した要請期間の終期を令和3年1月17日に前倒すとともに、熊本県全域において、飲食店等に対する営業時間短縮の要請を行います。それに伴い、
- 熊本県時短要請協力金(第2回)の要請協力期間に係る交付要件を変更するとともに、協力金の交付額を原則1店舗あたり52万円から24万円に引き下げます。
- また、令和3年1月18日から令和3年2月7日までの間、時短要請に全面的に協力した事業者に対して、熊本県時短要請協力金(第3回)を交付します。
詳しい熊本県時短要請協力金(第3回)はこちら
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/58/81510.html
熊本県が活用を推奨するステッカー&チェックリストはこちら
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/51394.html
現在、熊本県のホームページで申請書や詳細な情報が精査中の為か掲載取止めがあっております。
正確な情報が出したいお伝えします。