持続化給付金・家賃支援給付金の締切延長について

令和3年1月15日をもって申請が締め切られる持続化給付金・家賃支援給付金の申請締め切りが、一定の条件の場合延長されることとなりました。

※延長できるかは自己判断せず、必ず給付金サイトの掲載記事等を確認して下さい。

○持続化給付金

売上対象月が12月の場合で、申請期限(15日まで)に書類の提出が間に合わない合理的な特段の事情がある場合に1月31日までに事前に提出期限延長を申請することで、2月15日まで提出が延長となります。

事務局において、書類の提出期限の延長を認める場合は、追ってメール等により、その旨をお伝えします。
なお、電子申請が困難な場合には、申請サポート会場又は申請サポートキャラバン隊会場を予約いただき、同会場で書類の提出期限延長をお申し込みください。

持続化給付金 書類の提出期限の再延長に関するお知らせ
https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html

 

○家賃支援給付金

 必要書類の準備に時間を要するなど、提出期限(15日)に間に合わない特段の事情がある方については、2021年1月31日24時まで追加の提出を受け付けます。
 また、2021年1月以降の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発出により、1月31日の期限にも間に合わない特段の事情が生じた方については、さらに2021年2月15日(月)24時まで追加の提出を受け付けます。

※上記の期限に間に合わない特段の事情については、書面(様式自由)を作成し、申請の際に添付をお願いします。

※申請期限以降も、家賃支援給付金事務局からお送りする不備の修正(再申請)は可能ですが、申請日が遅れると、再申請を行うことのできる期間が短くなります。期間内に不備が解消されない場合、給付金が給付されないおそれがありますので、可能な限り早急に申請をお願いいたします。

家賃支援給付金 家賃支援給付金の申請期限について②
https://yachin-shien.go.jp/news/20210114_02/index.html


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