平成26年4月から消費税率が8%に引き上げられます。
また平成27年10月には10%と段階的に引き上げられる予定です。
それを受けて八代商工会議所では、中規模・小規模事業者の経営課題に対応するため消費税転嫁対策の窓口での相談を行っています。
平成25年10月1日に施行された「商h自衛転嫁対策特別措置法」では4つの「転嫁対策特別措置」が講じられています。
①消費税の価格拒否等の行為の禁止
減額、かいたたきや役務利用・利益供給の要請、税抜き価格での交渉の拒否などが禁止となります。
②消費税に関連するような形での安売り・宣伝や広告を行うことの禁止
最終的に消費者が負担する消費税について、負担しないような誤認させる宣伝や広告は禁止となります。
③「総額表示」義務が緩和され、「外税表示」「税抜き価格の強調表示」を容認
平成29年3月31日まで、「総額表示義務」に特例が設けられます。値札の張り替えの事務負担の軽減が目的ですが、「消費者に税抜き・税込みが明瞭に認識できるように表示する」「総額表示をしていない事業者はすみやかに総額表示にするよう努力する」等の規定もあります。
④中小企業が共同で価格転嫁すること(転嫁カルテル)・表示方法を統一すること(表示カルテル)を容認
独占禁止法の適用除外制度が設けられました。中小企業が多く所属する団体等で事前に公正取引委員会に届け出ることで、共同行為を行う事が出来ます。
各制度の詳しい内容や、消費税引き上げに関する疑問・問題について、特別措置法に該当すると思われる案件等気軽にご相談ください。
八代商工会議所
住所:八代市松江城町6-6
TEL:0965-32-61991