今月は適正採用選考啓発月間です。
通常の採用選考に加え、これからの時期は新卒の採用選考も徐々に本格的になってくるかと思います。
我が国の憲法は、職業選択の自由を基本的人権の一つとしてすべての国民に保障しています。
従業員の採用に当たって、本籍、出身地、家族の職業、資産、思想・信条等を聞いたり書かせたりしないようにし、応募者の適性と能力に基づかない、誤った採用選考を行わないようにすることが必要です。
また、戸籍謄(抄)本の提出及び身元調査は、就職差別につながりますので行わないよう強く求められています。
新規学校卒業者の採用に当たって、企業等が求める応募書類については、中学卒業生は「職業相談表(乙)」、高等学校卒業生は「全国高等学校統一応募書類」を使用し、大学卒業生には「新規大学等卒業予定者用標準的事項の参考例」に基づいたもの、又は「JIS規格の様式例に基づいた履歴書」(具体的には県下各職業安定所にお尋ねください)の活用をお願いします。
新規学校卒業者以外の、一般の採用選考においては、「JIS規格の様式例に基づいた履歴書」を使用してください。
適正・公平な採用選考を実施し、就職差別を解消していくことは、県民全ての課題です。
各企業の皆様におかれましては、適正な採用選考の実施について、積極的にお取り組みくださいますよう、ご協力お願いいたします。