熊本県時短要請協力金の申請について

熊本県独自の緊急事態宣言に基づく時短要請協力金につきまして、時短への協力及び申請の注意点をお知らせします。

制度概要は次の通りです。(令和3年1月19日時点)

 

◎時短への協力
○午後8時以降も営業している飲食店・喫茶店が対象となります。通常営業時に午後8時以前に閉店する店舗は対象になりません。
○1月18日から2月7日まで全面的に営業時間の短縮・休業に協力する必要があります。
○通常営業の実態が週3日以下(金・土・日曜日営業等)の場合は、協力金の上限が48万円となります。
○遅くとも、令和3年1月21日までに、時短などの本制度の要請に協力しなければ対象となりません。
○今回の要請以前から休業している場合は対象となりません。

◎申請について

○申請用紙は、熊本県ホームページよりダウンロードして使用するか、県南広域本部等で受け取れます。商工会議所事務所でも提出書類一式を準備してありますのでご相談方々お越しください。
○必要書類③「営業時間の短縮が確認できる書類」は、熊本県が指定した書類(時短:様式3-1、休業:様式3-2)を店頭に掲示し、写真に撮って提出する必要があります。
○必要書類⑥「営業実態が確認できる書類」は、熊本県が指定した書類(様式4 営業実態確認書)に令和2年11月の営業実態を記載し提出する必要があります。
○必要書類④「完成防止対策ステッカー等を掲示している写真」は県の感染防止協力ステッカーとチェックリストを掲示している写真を提出する必要があります。遅くとも申請時(2月8日~3月12日)迄に掲示しなければなりません。
「安心なまちやつしろプロジェクト」のステッカー・チェックリストも八代市が奨励しており、本申請の対象となります。
ステッカーの申込は、「安心なまちやつしろプロジェクトホームページ:参加店申込」にて、申込書・チェックリストを作成の上、商工会議所2階感染防止対策申請受付へお越しください。

安心なまちやつしろプロジェクトの参加店舗申請はこちら 

 

 

 

 


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