【情報提供】熊本県時短要請協力金について【注意事項】

熊本県からのお知らせです。
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/58/81510.html

(1)ランチ営業のみ行っている飲食店は対象外です。

※協力金は「20時以降も営業している飲食店」が対象

 

(2)以下のポスターのどちらかを店頭に掲示してください。独自のポスターは認められません。

時短営業のお知らせ

時短短縮営業のお知らせ (PDFファイル:116KB)

休業のお知らせ

休業のお知らせ(様式3-2) (PDFファイル:108KB)

※申請の際は、当該ポスターを店頭に掲示している写真を添付

 

(3)不正受給は犯罪です。

※県では、実際に見回り活動を実施中です。交付要件に該当しない事実や申請書類等に不正等が発覚した場合は、協力金の返金を求めます。あわせて、交付した協力金と同額の違約金の支払いを請求する場合があります。


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