熊本県時短等要請協力金について

熊本県からのお知らせです。

1 まん延防止等重点措置期間の延長について
1月19日に国のまん延防止等重点措置適用が決定されたことを受け、1月21日から2月13日までを期間とし、全県を重点措置区域とし対策強化しておりましたが、この度、3月6日までまん延防止重点措置期間が延長されることになりました。
引き続き、営業時間短縮等をお願いいたします。要請に全面的に協力いただいた事業者の皆様に対して、売上規模に応じた協力金を支給いたします。

2 時短要請協力金の申請受付について
1月21日から2月13日までの時短分について、2月14日から受付を開始します。

2月12日より下記県HPにおいて、協力金の申請に係る情報を掲載しています。

(県ホームページ)
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/58/122881.html

3 時短選択について
認証店においては、1月21日から2月13日までの要請において既に選択された内容(以下例のとおり)を2月14日時点で変更できます。
ただし、2/14~3/6で統一。
例:1月21日~2月13日 21時時短酒可で営業
2月14日~3月6日  20時時短酒不可で営業

4 店舗掲示物について
1月21日から2月13日までの申請において掲示頂いた営業時間短縮・休業の掲示物について、2月14日から3月6日分については別に掲示していただきます。

日付の訂正は不可といたしますので、2月14日から3月6日までの期間の掲示物を別途作成いただき掲示してください。

なお、上記2の第7回熊本県時短要請協力金の請求に際し1月21日から2月13日の期間を指定した掲示物の写真と店舗の内観の写真の提出が求められます。

後日、延長分も含めた1月21日から3月6日までの期間をまとめて申請する場合は、1月21日から2月13日の期間を指定した掲示物の写真2月14日から3月6日までの期間を指定した掲示物の写真、店舗の内観の写真、3枚の提出が求められますのでご注意ください。


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