【情報提供】2月8日からの県独自の熊本県独自の緊急事態宣言の延長について他

熊本県からのお知らせです。

〇【2月8日から】熊本県独自の緊急事態宣言の延長について
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/84592.html

本県では、年明け以降、県内全域において新型コロナウイルス感染症の感染が拡大したことを受けて、1月14日に本県独自の緊急事態宣言を発令しました。
その結果、1月中旬以降、感染者数は減少傾向となっておりますが、病床使用率については予断を許さない状況が続いています。
感染の確かな減少傾向及び病床使用率の確実な減少の見通しを確認するために、「医療を守る行動強化期間」として、緊急事態宣言を延長します。

期間 2月8日(月曜日)から2月21日(日曜日)まで

対象区域 熊本県全域

詳しい内容は熊本県ホームページをご覧ください。

 

〇【2月8日から】県独自の緊急事態宣言の延長に係る営業時間短縮の要請について
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/84704.html

本県独自の緊急事態宣言の延長に伴い、熊本市中心部の酒類を伴う飲食店等について、2月8日(月曜日)午後10時から以下のとおり営業時間の短縮を要請します。
※新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項の規定に基づく要請です。

1 区域
熊本市中央区の以下の場所とします。
安政町、下通1丁目、下通2丁目、花畑町、桜町、手取本町、上通町、上林町、城東町、新市街、水道町、草葉町、中央街、南坪井町、南千反畑町、辛島町1番~7番、井川淵町1番~2番

2 期間
2月8日(月曜日)午後10時から2月22日(月曜日)午前5時まで

3 要請内容
酒類を提供する飲食店等を午後10時以降も営業する施設の管理者に対し、午後10時から翌日午前5時までの間の営業を行わないよう要請します。

施設の種類
午後10時以降も酒類を提供する飲食店及び接待を伴う飲食店(食品衛生法第52条の規定により許可を受けたもの)

施設の例
キャバレー、スナック、ラウンジ、ホストクラブ、キャバクラ 等
オーセンティックバー、ショットバー、ダーツバー、パブ、ナイトクラブ 等
居酒屋、大衆酒場、ビアホール、焼き鳥屋、焼き肉屋、酒類を提供する一般的な飲食店やカラオケ店 等


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