「まん延防止等重点措置」適用に係る事業者及び県民の皆様への要請等について

熊本県からのお知らせです。
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/110944.html

 

「まん延防止等重点措置」に係る対策の強化について

 新型コロナウイルス感染症については、感染の急拡大を受けて、1月19日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第1項に基づく「まん延防止等重点措置」の熊本県への適用が決定しました。

 この決定を踏まえて、1月20日に開催した第36回熊本県新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、1月21日から2月13日まで、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、重点措置区域である県全域に対して以下のとおり要請しましたので、お知らせします。

○飲食店事業者の皆様への要請(特措法第24条第9項)

 


(1)営業時間短縮及び酒類の提供

(※)…「熊本県感染防止対策認証制度」の認証を受けた店舗

  • 同一グループの同一テーブル使用は4人以内として下さい(※)。なお、同居の家族、未就学児、介助者は人数に含みません。
      (※)認証店において対象者全員検査を実施した会食を除きます。

予約済みの取扱い


関連する記事